2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
労働者には、ここに公益活動への参加義務ということも生じてくるんじゃないかと思うんですね。そうなったら、本来業務に上乗せされるということにもなるんです。ただでさえ厳しい労働条件のこの福祉現場のところに、条件悪化につながりかねないということは指摘をしておきたいと思います。 社会福祉法人に対して、社員である他の法人が出資して資金を貸し付けることができるようになるわけですね。
労働者には、ここに公益活動への参加義務ということも生じてくるんじゃないかと思うんですね。そうなったら、本来業務に上乗せされるということにもなるんです。ただでさえ厳しい労働条件のこの福祉現場のところに、条件悪化につながりかねないということは指摘をしておきたいと思います。 社会福祉法人に対して、社員である他の法人が出資して資金を貸し付けることができるようになるわけですね。
本来は参加義務にすべきであるというふうに思います。 大震災以降の帰宅困難者対策の柱は、むやみに移動しないといった一斉帰宅抑制方針であることは十分理解できるわけでありますが、他方で強く期待されるのは、鉄道路線の早期運転再開です。 ところが、東日本大震災のときにも、都内でも最も早く運転再開された地下鉄銀座線に乗客が殺到し、再び運転を見合わせる、こういう状況がありました。
また、当審査会の運営に関しましては、金融トラブル連絡調整協議会で策定をされました苦情・紛争解決支援モデルに基づき規程を整備し、会員各社に対しては、参加義務、協力義務、結果尊重義務を課し、ADR機関として必要な実効性を担保しております。
そのために、現在の全銀協のあっせん委員会の運営におきましても、今回の法案と同様、銀行にあっせん手続の参加義務、あっせん手続に対する資料等の提出義務、あっせん案への尊重義務といった義務を課しております。そして、こうした規則を遵守しない銀行が認められた場合、あっせん委員会は全銀協理事会に報告し、理事会は当該銀行に対して改善措置を求めるとともに、その概要を公表できるということにしてございます。
先ほど先生よりお話がございましたとおり、生命保険協会のADRにつきましては、従前より、顧客保護の一層の充実の観点から、会社側に参加義務、協力義務、尊重義務を課し、片面的拘束力を重視した運営を行っております。生命保険協会といたしましては、法案成立後、政省令等の内容も確認しながら、指定紛争解決機関の申請に向け検討を進めてまいりたいと考えております。
さらに、このデータバンクが大変重要だ、これは共通の認識になると思うんですが、警察とか病院とかいうところに参加義務がないというふうに聞いているわけです。
この制度は、選ばれた裁判員が何らかの都合で引き続き出席ができなくなった、こういう際に補充として加わってくる、こういう立場の人たちでありまして、この人たちは、一般の裁判員と同じような参加義務も有しておりますし、守秘義務等も有している、こういうことだろうと思います。
今回の改革の中でも、矯正教育の参加義務化ということが出ておりますけれども、それは私は非常に歓迎をしています。ただ、先ほどからの議論の中で、待遇改善が更生にとってプラスではない場合もあるという御指摘もありました。そういう点もある、それは私は否定はしないんですけれども、反省とか更生とかということを求めるのであれば、人はどういうときに反省をするのかなということを考えるんですね。
確かに、この裁判員制度は、国民の側の主権意識や、あるいは参加義務意識というのが大事で、これがまだ薄いという世論調査もありますけれども、私は、やはりこの憲法改正をもしするのであれば、司法の分野に国民参加の趣旨を明確にうたうことはとても日本の将来にとって大事なことではないだろうか、そのように思います。
それから、もっと言うと、正に自治体の意向が自治体の組織としての決定なんだ、政策判断なんだということであれば、そういうものに、例えば自治体に訴訟参加義務というものを義務付ける、個人への追及というものはきちんと制度的に残しながら、しかし自治体もこういうケースについてはきちっと自ら説明責任を果たすべきだというふうに義務付ける。
医療機関外の人の参加義務を課したということは私は大変いいことだと思うのですけれども、あとの一人についてどういう人を今想定されていらっしゃいますか。
治験審査委員会に医療機関外の者の参加義務がある。もう一つは、インフォームド・コンセントが文書または口頭から、ICH−GCPでは文書による。こういうことがポイントだと思いますが、ICH−GCPが具体的にいつの段階から適用されるのか。
ただ、ここで、あくまでも義務者を直接防除協議会への参加義務者にいたしまして、直接の防除義務が大きく課されていない人たちにはできるだけこちらの方から要請して協力してもらうというふうな体制をとったわけでございます。
そしてSDRに対しましても、SDP参加義務国としての手続を完了した国がどのくらいあるか、その点をまず伺いたいと思います。そしてついでに、その名前もあげられたらあげていただきたい。
○戸叶委員 このIMF協定の改正の批准国が四十二カ国で、それでSDRの関係を受諾するしいったのが二十三カ国というふうにおっしゃったのですけれども、IMF協定の改正の批准国は、たいていSDRに対しての参加義務国になるのが多いのかというふうに私は考えていたのですけれども、そういう点から見ると、非常に参加国が少ないのじゃないかと思うのですが、この点はどういうふうに理解をしたらいいわけでしょうか。
平和憲法は現存しておるのに、わが国の戦争への参加義務を課せられるような条約を、それと知りながら締結したのは、重大な憲法違反行為であり、国民への不信行為であると私は思う。政府はこれをどう御解釈になりますか。 質問の第五点、われわれはどのように論じてみましても、しかし、現実には戦争放棄の憲法が無視されて、戦争協力義務を規定した条約の方が生きて働いております。
次に立会演説会の参加義務違反者に対して何らかの制裁——制裁と申しますと大げさかもしれませんが、それから以後の立会演説会の参加を拒否するとか、何かそういうような処置が必要であるかどうか、あるいはそういう必要がないかどうかという問題であります。これは全体の立会演説を行う人のいわゆる共同の協力という理念からそういう問題を一應取上げておいたわけであります。
現在は特例法によりまして一人が総回数の五分の一までということはあるが、もつとその数を殖やして行つたならば、先程申しましたところの参加義務違反にならなくなつて來るのであります。というのは自動車の故障があつてもその時間までに候補者が來られない場合には代理者が直ぐやる。こういうことになりますから代理者をもつと殖やすことが必要ではなかろうかと考える次第であります。